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生前に贈与をうけている場合

例えば、相続人のうち一人が被相続人からマイホームの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けているといった場合があります。このように、特別の利益を得た人のことを特別受益者といいます。

上記のような生前の贈与は、「相続財産の前渡し」にあたります。上記の例のように、財産の一部をほかの相続人よりも先にもらっているような場合は、相続人の間で不公平にならないように、遺産を分けるときにその分を戻して考えようというのが、特別受益です。

(ただし、特別受益にあたるような贈与があったとしても被相続人が遺言などで「相続のときは、相続財産とは無関係にしたい。」という意思を表している場合には、被相続人の意思を優先し、特別受益を相続分とは無関係にすることができます。)

特別受益にあたるのは、次のような場合です。

  1. 婚姻、養子縁組のために受けた贈与
  2. 生計の資本として受けた贈与
  3. 遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
  4. 状況によっては生命保険や死亡退職金

特別受益者がいる場合は、その分を考慮した相続財産の計算式はあります。しかし、必ずそのような計算式を活用して分配しなければいけないというものではありません。相続人同士の話し合いで、話がまとまればその内容で遺産分割協議を行うことも可能です。

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