相続が発生した直後に行う手続きとは
相続が発生したら、まず行わなければならないのが死亡届です。期限は、死亡後7日以内となっています。届け出先は、個人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になります。この死亡届を出すと同時に、火葬や埋葬の許可の申請も行います。
ただし、死亡届や火葬・埋葬の許可の手続きは、一般的には人が亡くなった場合は葬儀や告別式を行いますので、一連の手続きとして葬儀会社の指示のもと行う場合が多いようです。
その他、相続が発生した直後に行う手続きとしては、銀行等の金融機関の取引に関する手続き(口座凍結の手続き)、公共料金の手続き、クレジットカードや携帯電話の解約の手続きなども行う必要があります。
葬儀以外に相続が発生した直後に行う主な手続き
- 死亡届、埋火葬許可証交付申請
- 世帯主変更届(世帯主が死亡した場合)
- 電気、ガス、水道等公共料金の名義変更、支払い方法の変更
- 電話、クレジットカードの手続き
- 金融機関の取引に関する手続き(口座の凍結、口座振替の停止など)
葬儀にかかった費用は明細が分かるようにしておく
葬儀を行うにあたり、いろいろな費用が発生すると思いますが、これらについては相続税を計算する際に控除することができます。ですから領収書を保管しておく、領収書のない費用については記録しておくことを忘れず行い、後で明細がすぐに出せるようにしておくことが大事です。
故人名義の預貯金の引き出しには注意
故人の金融機関の口座については、市区町村に死亡届を出せば自動的に口座がストップするのではなく、相続人が死亡の届出を行うことにより口座が凍結され、相続の手続きが完了するまで勝手に引き出せなくなります。
ただ、葬儀費用や医療費等でかなりお金がかかる場合もあり、相続人が負担できない場合は、口座を凍結する前に引き出してしまう場合もあります。
この相続人による故人の名義の預貯金等の引き出しですが、厳密にいいますと、故人の名義の預貯金は相続人が複数人いる場合は、相続人全員の共有財産になりますので、いくら必要経費といえども一部の相続人が他の相続人の了承を得ず勝手に引き出してしまうことは、問題があります。
後で、相続財産を勝手に処分してしまったと言われたり、余分に引き出して使ってしまったのではと疑われたりする可能性がありますので、注意しましょう。
もし一部の相続人がやむを得ず引き出してしまった場合は、領収書や使った明細の記録などを作成し、いつでも明確に説明できるようにしておくことが、相続紛争を起こさないコツです。
そして、余裕がある場合は、とりあえずは喪主が葬儀費用等は立て替え、後で相続人全員の合意を得て相続財産から相続費用分を受け取るという手続きを取るのが望ましいです。
相続手続きのご相談を承っております。
相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
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