相続放棄・限定承認の手続き
相続財産の調査を終え、相続人の調査も終わり誰が相続人になるのかが明らかになったら、相続人は相続を承認(単純承認)するか放棄(相続放棄)するか、あるいは一部承認(限定承認)するかの検討をします。
相続財産を洗い出してみたら、プラスの財産が多い場合はそのまま単純承認すればよいのですが、明らかにマイナス財産が多い場合は、相続放棄の手続きを取る方が良いでしょう。
また、マイナス財産はあるが、プラスの財産より多いかどうかが分からない場合には、限定承認(相続によって得た財産の限度でマイナス財産も支払うという手続き)という方法をとることもできますが、限定承認は相続人全員の同意が必要になります。
上記の検討のための期間ですが、相続放棄や限定承認は、相続があった事を知った時から3カ月以内に行う必要があります。そのため、家族の方などは相続から3カ月以内に相続財産をそのまま引き継ぐのか、放棄するのか、限定承認するのかなどを決めて、相続放棄と限定承認については、具体的に手続きを行う必要があります。
原則として、3カ月を過ぎてしまうと相続放棄や限定承認をできなくなってしまうので、特に借金があるような場合は、相続放棄の手続きが間に合わないと借金をそのまま相続してしまうことになるため、注意が必要です。ただし、やむを得ない事情がある場合は期間の延長の請求を家庭裁判所にすることにより、認められる場合もあります。
また、相続を承認する(単純承認)場合は、自動的に3カ月すぎると、相続を認めたことになりますので特に承認の手続きを取る必要はありません。
この相続から3カ月以内に、単純承認をするのか放棄をするのか、限定承認をするのかといった選択を行い、手続きを行うことは相続手続き全体の中でも一つのポイントになりますので、しっかり準備をして対応する必要があります。
相続しないという意思表示をしただけでは、相続放棄したことにはならない
例えば、他の相続人や債権者などに「自分は相続しない、相続財産はいらない」という意思表示をしただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをして、相続放棄の申述が受理された場合にのみ効力が発生しますので、特に負債がある場合で自分は相続しないという方は、相続をしないという意思表示をするだけでなく、相続放棄の手続きをきちんと行いましょう。
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