預貯金の相続手続き
相続が発生した際、金融機関に届出手続きを取ると、金融機関では、その名義人の口座は全て凍結します。口座が凍結されると、公共料金の引き落としも含めて一切の取引が出来なくなります。
そして、遺言や分割協議を経て、相続人が決まった時点で手続きを取ることにより、お金が引き出せるようになります。手続きとしては、相続人への名義変更手続きまたは解約して払い戻す手続きのどちらかを行うことになります。
預貯金の名義変更または解約手続きは、対象となる預貯金の口座がある金融機関ごとに行いますので、複数の銀行口座があるような場合は、全ての銀行にて手続きを行う必要があります。
必要な書類は各金融機関によって違いますが、一般的に必要な書類としては以下のものがあります。
預貯金の相続手続きに関する必要書類
- 対象となる預貯金の通帳
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の印鑑証明
- 相続人の戸籍
- 相続人の住民票
上記に加えほとんどの金融機関では、このほかに、相続人全員の署名押印がある申請書類(金融機関ごとに違います。)を提出しなければいけません。よって手続きが終わるまでには、何度か窓口に行く必要があります。
詳細については、各金融機関に問い合わせて確認の上進めることになります。
相続手続きのご相談を承っております。
相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
相続手続き相談センター 福岡
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