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相続人同士の仲が良くない場合

相続人同士が犬猿の仲で、絶対に連絡を取りたくないとか、話をしたくないといったような場合は、どのように手続きを進めるべきなのでしょうか?

このような場合でも、いくら仲が良くないからといってその相続人に連絡を取らず勝手に遺産分割協議を進めてしまい遺産分割協議書を作成したり、財産を処分してしまってはいけません。

相続の手続きは基本的に相続人全員で進めるのが原則なので、全員の合意で進めない手続きは、手続き自体が無効になってしまうので注意しましょう。仲が悪くても、連絡を取り合って進めていくことになると思います。あるいは、弁護士等の専門家に代理人になってもらい代わりに進めてもらうことになる方法もあります。

遺言を残しておく

生前から、相続人同士仲が悪いというのが分かっている場合は、相続が発生した際、相続財産をめぐっての争いがおこる可能性が高いです。そのような状況の場合は、少しでも争いを防ぐために遺言により、どの財産を誰に相続させるのかという意思表示を行っていくのが良いでしょう。

遺言があってどの財産を誰に相続させるのか明確に記載しておけば遺産分割協議の必要が無くなり、名義変更手続等も必ずしも相続人全員で行う必要がなくなります。

また、遺言にて遺言執行者を指定しておけば預貯金の払い戻しも円滑に行うことができます。

相続手続きのご相談を承っております。

相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください

相続手続き相談センター 福岡

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