不動産(土地・建物)、自動車の名義変更など
遺産分割協議が終わったら、不動産や自動車、有価証券等、名義変更が必要なものについてはすみやかに名義変更の手続きを行います。これらの名義変更についても、期間は法律によって義務付けられているわけではありません。しかし、何年間も手続きをしないまま放置してしまうと、名義変更を行う際に行う申請書の押印作業や添付書類の収集等を進める上で、いろいろと問題が生じてくるケースもあったりしますし、次の相続が発生したりすると、権利関係が複雑になってきます。
また、第三者に売却したいと思っても、相続人に一度名義変更していないとできません。
このように、名義変更の手続きを放っておくと、いろいろ問題が生じてきますので、遺産分割協議が終わったら、できるところからすみやかに手続きを進めるのが良いでしょう。
代表的な相続財産についての具体的な名義変更手続きの詳細は以下をご覧ください。
- 不動産の名義変更(登記)
- 自動車の名義変更
- 預金の相続手続き
- 有価証券(株券等)の相続手続き
- ゴルフ会員権
相続手続きのご相談を承っております。
相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
相続手続き相談センター 福岡
運営:行政書士法人 A.Iファースト
〒811-0213 福岡市東区和白丘1丁目22番21号
電話/FAX : 092-605-1028
遺産分割協議と遺産分割協議書作成 |