相続手続きには期限があります
相続手続きを行うにあたり、まず気をつけるべきことですが、相続手続きには「期限」があるということです。
例えば 相続税を納税しなければならない場合については相続発生から10カ月以内に相続税の申告をしなければならない、相続放棄をする場合は相続放棄を知った時から3カ月以内 といったような期限があります。このように期限がある手続きにも関わらず、期限内に手続きが間に合わなければ、不利益をこうむる場合もあります。
相続手続きには期限があるということをまず認識し、スケジュールにそって手続きを進めていかなければなりません。
実際に手続きを進めるにあたっては、主要な4つの手続き(死亡届、相続放棄、準確定申告、相続税の申告)について以下のとおり期限がありますので、この4つの期限を区切りとして、必要な手続きを進めていくのが良いでしょう。
主要な相続手続きと期限
- 死亡届 相続開始から7日以内
- 相続放棄 原則、相続開始から3カ月以内(相続開始を知った時から3カ月以内)
- 準確定申告 相続開始から4カ月以内
- 相続税の申告 相続開始から10カ月以内
相続放棄の期限には注意
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しないことにする相続の手続きです。たとえばプラスの財産より借金のほうが明らかに多いような場合には相続放棄を選択した方が良いでしょう。
この相続放棄は、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請書を提出し、申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続財産を調べてみて、たとえば多額の借金があるような場合は、3カ月の期限内に相続放棄の手続きをとらないと相続放棄ができなくなってしまいます。相続財産に多額の借金があるような場合は、3カ月の期限にはくれぐれも注意しましょう。
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