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相続手続きは書類の準備が大変です

相続手続きを行うにあたって、必ず行う作業として書類の準備があります。相続の手続きは、相続財産・相続人を確定し、相続人全員で財産の分配について合意し、合意ができたら名義変更等の手続きを行う(その他、必要に応じて相続税を納税をするといった作業もあります。)といった流れで進むのですが、それらの手続きを行うにあたっては、全て書類の準備が必要になってきます。

例えば、窓口にて口頭で相続があったことを説明しても、名義変更等の相続手続きを行ってくれることはありません。

相続手続きに関する書類の準備には、大きく分けると「書類の作成」と、戸籍謄本・印鑑証明書・住民票をはじめとする「必要書類の取得」 の2つの作業がありますが、この作業がとにかく大変です。

というのは、それぞれ手続きを行う窓口によって、作成する書類、添付する書類が異なりますし、自分で行うのであれば、まずどの窓口に何の書類を提出するべきか調べるところからスタートしなければならないからです。

ケースにもよりますが、相続人が少ない、相続財産も少ないといった相続手続きであっても、かなりの量の書類の準備をする必要が出てきます。そのため、自分で書類の準備を始めたものの、大変な作業であることが分かり、ご依頼いただくお客様も多いです。

実際に必要な書類ですが、例えば名義変更等の手続きを例にとりますと、どの名義変更手続きについても大きく分類すると以下の3種類の書類が基本的に必要になってきます。

(1)被相続人と相続する権利のある人(法定相続人)の関係が確認できる書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍、および相続人の戸籍・住民票等
(2)相続財産を結果として誰が相続することになったのかについて証明する書類
遺産分割協議書、遺言書等
(3)名義変更等の申請を行う際の書類
申請書(それぞれの窓口により申請書は異なります。)

上記の書類を一つ一つ間違いなく準備し、必要な名義変更を完了させることになります。

戸籍の収集・読み取りは大変

相続手続きの中でまず行う手続きとして、誰が相続人なのかを確定する作業(相続人の調査)がありますが、この相続人の確定のために戸籍を収集します。

相続人を確定するやり方ですが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、順次、戸籍から法定相続人を読み取っていくことにより、相続人を確定し、さらに相続人全員の戸籍も取得します。しかし、この戸籍の収集とさらに法定相続人を読み取る作業がとても大変です。

なぜかといいますと、被相続人の最後の本籍地で取得できる戸籍で、出生から全てが記載されていることはほとんどなく、多くの場合は、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により何回も別の市区町村に本籍を移しており、そのような場合は、過去に本籍を移した全ての市区町村役場から戸籍等を取り寄せることになるからです。全国各地に移っている場合は、郵送で一つ一つ取得していくことになります。

また古い戸籍類は、旧字・旧かな等の記載も多く、読むのが大変だったりします。さらに、法定相続人が兄弟姉妹であったり、その兄弟姉妹が既に亡くなっていて、いたりすると、姪や甥の調査が必要となるケースも発生してきたりと、法定相続人の範囲がどんどん広がっていく場合もあります。

このように相続人の確定の作業に伴う戸籍の収集・戸籍の読み取りの作業はかなり大変な作業になります。当方でも、自分で戸籍の収集を始めてみたが大変な作業であることが分かり、相続人調査及び戸籍の収集作業の代行を依頼されることも多いです。

相続人確定に必要な作業(戸籍謄本取得等)のお手伝いを致します。

相続手続き相談センター 福岡では、相続手続きの専門家が、相続人確定の作業を行う際に必要な、戸籍謄本等の書類の取得の代行を致します。

戸籍の収集のみならず、相続人一覧表、相続関係説明図も作成まで行いますので、お客様の相続手続きに必要な相続人確定の作業の手間を省くことができます。

お気軽にご相談ください。

相続手続き相談センター 福岡

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