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相続発生から4か月以内に行う手続き

所得税の準確定申告

被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を行わなければなりません。

通常の確定申告は、翌年の3月15日までに行うのですが、死亡の年については、1月1日から死亡日までの分を、相続開始後4カ月以内に申告することになっています。

この亡くなった方の申告のことを準確定申告といいます。なお、被相続人が1月1日から3月15日までの間に前年分の確定申告をしないまま死亡したときは、この申告も必要になります。

準確定申告を行った結果、納税を行った場合は、この納税額が被相続人の相続開始時における確定債務となります。税金の還付がある場合は、プラスの財産として相続財産に組み込まれることになります。準確定申告は、相続人全員の連署にて申告を行うことになります。

なお、一般のサラリーマンの場合は、勤務先が一種の年末調整を行いますので、申告は不要になります。

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