生命保険の請求

生命保険をかけていた人が死亡すると、その受取人が保険金の請求権を取得することになります。

受取人が特定の相続人、あるいは受取人が「相続人」となっている場合の生命保険は、保険契約に基づいて受取人がお金を取得するという固有の権利であることから、保険金は被相続人の相続財産には含まないとされています。

ですから例えば、受取人を配偶者などと特定した場合・相続人とした場合は、たとえ相続放棄をした場合でも、生命保険金を受領できることになります。

死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)ですが、すみやかに手続きを進めるのが良いでしょう。

また、特定の相続人、あるいは受取人が「相続人」となっている場合の生命保険は、上記のとおり相続財産に含まれない以上、遺産分割協議の対象にもなりませんが、被相続人自身を受取人とする死亡保険金は相続財産になります。そのため、相続放棄をした場合は、保険金を受け取ることができなくなります。

死亡保険金をうけとるためには、まず契約者または受取人が電話などで保険会社に連絡すると、保険会社から手続きの案内があり、それに従って手続きを進めることになります。

保険金に税金はかかるのか?

死亡保険金には、契約の形態によって、相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課税されます。

ちなみに相続税が課せられるケースの場合は、非課税枠が設けられており次の計算式で求められる一定の金額までは相続税がかかりません。

生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻、子供2人のケースですと、500万円×3人=1500万円までは、相続税が掛からないわけです。

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