相続税申告(原則として相続税がかかる場合に限る)
相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では相続税の納付期限は10ヶ月と定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。
ですから、もし10カ月以内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。
なお、相続税が基礎控除以下の課税価格の場合は、そもそも相続税の申告を行う必要はありません。
相続税を納める必要がある人は少ない
相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。相続財産の額と相続人の人数によっては、相続税はそもそも発生しませんし、申告の必要もありません。
実際、相続税を払わなければならない人は、全体の5%程度といわれています。
というのは、相続税を計算するときに、基礎控除額というものがあり、これを超えた分の財産に税金がかかることになっているからです。
基礎控除額の計算は次のようになります。
基礎控除額 5000万円 + 1000万円×相続人の数
例えば、相続人が2人いた場合は、上記の計算式にあてはめますと、(5000万円+1000万円×2=7000万円 )7000万円以下の相続財産の場合であれば、相続税はそもそも発生しませんし、申告の必要がないことになります。
また、仮に相続財産の合計が、基礎控除額以上になる場合でも、いくつかの特例を活用することにより基礎控除額以下の課税価格になれば、相続税を払う必要はなくなります。ただし、このように、普通に相続財産を合計すると基礎控除額を上回ってしまうが、様々な特例や控除を適用することにより、合計額が基礎控除額以下になるような場合は、相続税は払う必要はありませんが、申告書の提出は必要になりますので注意しましょう。
相続税を払わなければならない場合、申告をしないと払わなければいけない場合などは、税金の専門家である税理士に相談の上手続きを進めるのが良いでしょう。
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