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不動産の名義変更(相続手続き、相続登記)

遺産分割の方法が決定したら、すみやかに財産の名義変更を行いますが、とりわけ重要なのは、不動産が相続財産に含まれている場合は、不動産の名義を相続人へ移す登記です。

この相続を原因とする被相続人から相続人への所有権の移転の登記のことを、一般的には相続登記と呼んでいます。

不動産の登記は、第三者に対する対抗要件ですので、必ずしも義務ではありませんが、そのままにしておくと、売却や担保設定ができないだけでなく、やがて次の相続が発生したりして、どんどん権利関係が複雑になってしまいますので、相続登記はできるだけ早く済ませるのが良いでしょう。

特に第三者に売却したい場合は、いったん相続人に相続を原因とする移転登記を行ってからでないと、売却ができないのですみやかに手続きを進めることになるでしょう。

不動産登記の専門家は司法書士

登記の手続きは、自分でできないこともないですが、遺言相続、遺産分割相続などの相続のやり方により準備する書類が異なりますし、慣れてない人が行うと時間がかかり、なかなか進まないケースが多いようでうす。スムーズに確実に手続きを完了させるためには、専門家である司法書士に手続きを依頼するのが良いでしょう。

相続手続きのご相談を承っております。

相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください

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