相続人の調査・確定
遺産分割に入る前の準備として、遺言の有無の確認、相続財産の調査とともに重要な手続きとして、相続人の調査があります。相続人を調査することにより、正確に相続人の人数を把握しないと、そもそも誰に何を相続させるべきなのかといった話し合いを進めることができません。
また、遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要ですし、全員の合意がないと手続きも進めることができませんので、すみやかに調査を進める必要があります。
具体的な調査の進め方ですが、戸籍を調査します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改正原戸籍謄本を取得して、家族関係や親族関係を調査します。
この調査を行うことにより、被相続人に認知していない子供がいた、あるいは実は依然結婚していて、そちらに子どもがいたといった新事実が出てくる場合もありますので、分かりきっているからと思い込まず、正確かつ慎重に調査をすすめる必要があります。
戸籍(戸籍、除籍、改製原戸籍について)
戸籍は、夫婦と未成年の子どもを単位に編製されています。戸籍に記載されている人が死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前が抹消されます。これを除籍といいます。
例えば戸籍に載っている全員が除籍されたり、本籍地が移される(転籍といいます)と、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。
また、戸籍はこれまでに法令が変わることにより、何度か改製されているのですが、この改製前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
謄本、抄本について
戸籍、除籍、改製原戸籍には、それぞれ謄本と抄本があります。謄本と抄本の違いですが、謄本は役所に記録されている戸籍の原本をそのまま写した文書のことをいいます。これに対して抄本とは、原本の一部を抜き出して写した文章の事を言います。
戸籍に載っている人の中で一人の情報だけを知りたいような場合は、抄本を取得しますが、相続手続きにおいては、基本的には謄本を取得します。
戸籍調査は大変
戸籍調査は、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取るところからはじめますが、この最初に取得する戸籍に記載された情報を読むと、以前、戸籍がどこにあったかが分かります。そこで今度はその以前の戸籍を管轄する市区町村役場へ除籍、あるいは改製原戸籍の謄本を請求することにより、過去の戸籍類を取得します。さらに、そこに記載された情報を読み、それより前の除籍、改製原戸籍等を取得していきます。そしてこの作業を繰り返すことにより、出生までさかのぼっていくことができます。
戸籍・除籍・改製原戸籍の請求先は、管轄する市区町村役場なのですが、以下のように管轄する市区町村役場が決まっています。
戸籍謄本 | 今現在本籍地がある市区町村役場 |
除籍謄本 | 除籍当時、本籍のあった市区町村役場 |
改製原戸籍 | 改製された当時本籍のあった市区町村役場 |
このように、管轄する市区町村役場が違いますので、婚姻、転籍等が何度もあり、あちこちに戸籍が移っている場合は、全国各地の市区町村役場に戸籍等を請求して集めていくことになります。
この戸籍調査の作業は、慣れていないとかなり大変な作業です。戸籍謄本を取れるのは、原則としては戸籍の構成員や直系親族などですが、専門家(行政書士、司法書士、弁護士等)に依頼することにより、自分たちに変わって取得してもらうことも可能です。
自分で取得することが難しい場合は、専門家に依頼されることも検討すると良いでしょう。
相続人の調査(戸籍の収集、相続関係図の作成)のお手伝いを致します。
相続手続き相談センター 福岡では、相続人の調査 のお手伝いを承っております。戸籍の取得をはじめたが、忙しくてなかなか進まない方、手続きが良く分からない方など、お気軽にご相談ください。
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