遺産分割協議と遺産分割協議書作成
相続人が複数いる場合には、相続分に応じて各相続人に財産を分配する、「遺産の分割」が必要です。
遺産分割のやり方ですが、遺言があり分割方法が具体的に指定されている場合はそれに従って行うことになります。しかし、遺言がない、ある場合でも相続分の指定しかないような場合には、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることになります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。法定相続分、寄与分、生前の特別受益などの分割のルールもあるのですが、最終的には相続人全員が合意すれば、それが相続分となります。例えば、分割協議の結果、法定相続、寄与分、生前の特別受益等と全くことなる分配比率になっても相続人全員が合意すれば、それは有効になります。
実際の遺産分割も、法定相続、寄与分、生前の特別受益等を詳細に計算し、法律のルールに則り分割の内容を決めるというよりも、それぞれの相続人の立場、感情、その他様々な事情を考慮して、相続人全員が納得できる内容で決めるという場合が多いです。
具体的な遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割といったいくつかの方法がありますので、これらのやり方を組み合わせて実際の分割を行うことになります。
期限についてですが、遺産分割協議をいつまでに行わなければいけないといった期限はありませんが、相続税の申告期限である相続開始後10カ月以内までに終えられるように進めていくのが良いでしょう。特に、相続税のかかるケースでは、分割済みの場合にのみ適用される税の優遇措置などもありますので、10カ月以内に終わらせるように進めると良いでしょう。
また、相続税の申告の必要が無い場合でも、遺産分割が終わらないと次の相続が発生する、手続きを進めるのが難しくなるといった可能性があり、そうなってしまうといつまでも遺産を分けることができなくなってしまいます。
できるだけ早く遺産分割をまとめて、財産を分ける具体的な手続きをすすめる方が良いでしょう。
遺産分割がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むことになります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書ですが、書類に残すことで証拠として残す意味もありますが、それ以上に不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際の添付書類として必要になりますので、手続きを進めるために必ず作成する必要が出てきます。
遺産分割協議書の作成のポイント
遺産分割協議書には、特に決まった書式や書き方はありませんが、誰がどの財産を相続するかという合意内容を明確に記載し、相続人全員が署名・実印での押印することがポイントです。そして、相続人全員の印鑑証明書を揃える必要があります。
遺産分割協議はやり直しが基本的にはできない
遺産分割協議が無事成立して無事に遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印を押して印鑑証明書を揃えた後に、再度遺産分割をやり直すというのは、原則的には認められません。そのため、遺産分割協議に合意するかどうかについては、相続人一人ひとりがよく考える必要があります。
例外的に、相続人全員がやり直して内容を変更することに合意すれば、可能とされていますが、やり直すとなると手続きがとても煩雑になりますし、税務上も不利になる場合もありますので、基本的には遺産分割のやり直しは無いものだと思って、手続きを進めた方が良いでしょう。
遺産分割協議書作成のご相談を承っております。
相続手続き相談センター 福岡では、遺産分割協議書の作成のご相談を承っております。遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
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