自動車の名義変更 (相続手続き)
相続財産に自動車が含まれている場合も、相続人は相続による自動車の名義変更をしなければなりません。乗り続ける場合も、自動車を第三者に譲渡する、廃車する場合も、まずは相続による名義変更を先にしなければなりません。
手続きについてですが、新しい所有者の住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局等で手続きを行います。(軽自動車を相続した場合、軽自動車審査協会にて所有権移転登録を行なうことになります。)
また、所有者が変わる名義変更の場合や、引越しで登録事務所の管轄が替わる場合は、ナンバープレートの交換も必要となります。
自動車の名義変更に必要な必要書類(相続人のうちの一人が単独で相続をする場合)
- 相続関係証明資料
- 遺産分割協議書(運輸支局所定)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証
- 移転登録申請書(運輸支局所定)
- 自動車検査登録用紙(運輸支局所定)
- 自動車税申告書
- 保管場所証明書(使用の本拠が変わる場合のみ)
自動車手続きの専門家は行政書士
車の名義変更の手続きは、自分でできないこともないですが、相続に関連する名義変更の場合は、相続のやり方(単独、共有など)により準備する書類が異なりますし、遺産分割協議書や戸籍の準備をするなど、手間のかかる手続きもございます。
スムーズに確実に手続きを完了させるためには、専門家である行政書士に手続きを依頼するのが良いでしょう。
相続手続きのご相談を承っております。
相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
相続手続き相談センター 福岡
運営:行政書士法人 A.Iファースト
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