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プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合

最近、景気が悪化している影響もあり相続財産を洗い出してみたら、明らかにマイナスの財産(借金等)の方が多いケースが増えているようです。

プラスの財産が多い場合はそのまま単純承認して相続すればよいのですが、明らかにマイナス財産が多い場合は、相続財産の一切を引き継がない、相続放棄の手続きを検討することになるでしょう。



相続放棄は3カ月以内

相続放棄の手続き(申述)は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」と定められていますので、3カ月以内にすみやかに対応することになります。具体的には、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し、相続放棄の申述が受理されると相続放棄の効果が発生します。

この期間内に申述しなかった場合は、単純承認(相続することを認めること)したものとみなされてしまいます。

どうしても3ヶ月以内に相続放棄するかどうか決められない場合

3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

自分の相続放棄が終わっても安心してはいけません

自分の相続放棄の手続きが終わっても、それで終わりではない場合があります。というのは、相続放棄をすると、自分は相続財産を引き継がなくてよくなるのですが、相続放棄したことにより、相続の権利は次の相続順位の相続人に移っていくからです。

例えば、第一順位の子ども全員が相続放棄を行うと、第二順位(被相続人の親など)に相続権が移り、さらに第二順位の相続人も放棄をすれば、第三順位(被相続人の兄弟)に相続権が移っていきます。このように、相続放棄をすることにより、次の順位の相続人に相続権が移っていくため、相続放棄をした場合は、次の順位の相続人にきちんとその旨を伝えなければなりません。

伝えないと例えば次の順位の相続人が借金を負うことになってしまったといった迷惑を被ることも出てきてしまいますので、注意が必要です。

全ての人が相続財産を引き継がないようにするためには、第一順位、第二順位、第三順位の全ての人が自分が相続人であることを知った時から3カ月以内に相続放棄をする必要があります。

限定承認という手続きもあります。

マイナス財産はあるが、プラスの財産より多いかどうかが分からない場合には、限定承認(相続によって得た財産の限度でマイナス財産も支払うという手続き)という方法をとることもできますが、限定承認は相続人全員の同意が必要になります。

マイナス財産が多い場合は早めに準備を

プラス財産よりマイナス財産が多い場合は、相続放棄や限定承認といった期限がある手続きをとらなければならない場合がありますので、早めに準備して手続きを行うことが重要です。

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