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相続人の中に連絡の取れない人がいる場合

相続の手続きは原則として相続人全員の合意の上進めていく手続きです。ですから、相続人全員と連絡を取り手続きを進めていく必要があります。

しかし、場合によっては相続人の中で連絡が取れない人がいる場合があります。連絡が取れない人がいる場合はどのような手続きを取るべきなのでしょうか?

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合の対応ですが、どのように連絡が取れないのかによって対応が変わってきます。以下、それぞれのケースの対応をまとめました。

連絡を取れない相続人の例

(1)連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、音信不通の場合
(2)生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合
(3)7年以上(2)の状態が続き生きているかどうかも分からない場合
(1)連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、音信不通の場合の対応
まず行方不明者の住所を特定します。戸籍を追っていくと、行方不明者の現在の本籍地にたどりつきます。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認できます。

行方不明者の現在の住所が特定できたら、手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉を進めます。

(2)生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合の対応
この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産分割の手続きを進めることができます。
(3)7年以上(2)の状態が続き生きているかどうかも分からない場合の対応
この場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。 この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となり、今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。ただし、被相続人 が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。

このほか船舶事故や震災等に遭い、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合、上記と同様に失踪宣告の申し立てができます(危難失踪)。

以上のように、連絡を取れない相続人がいる場合でも何らかの対応を取り、相続の手続きを進めることになります。連絡を取れない人を無視して手続きを進めることはできませんので注意しましょう。

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