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相続人が海外にいる場合

相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも、当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とは、必要書類が異なってきます。

例えば相続人が複数名いて、日本にいる相続人のうち一人の名義に移したい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。

この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ところが、相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合は、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がないため、実印を押して、印鑑証明書を添付することができません。

このように海外に相続人が居住している場合は、実印の代わりに署名(サイン)で対応します。また印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館等)へ出向いて遺産分割協議書に相続人の方が署名した旨の証明(サイン証明)を取得し、このサイン証明を添付します。

上記の手続きを取ることにより、海外に相続人がいる場合でも相続登記ができるようになります。

以上のように、相続人の方のうち、お一人でも海外在住の方がいる場合、必要書類が異なってきますので注意が必要です。

相続手続きのご相談を承っております。

相続手続き相談センター 福岡では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください

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