遺言の活用
相続によるトラブルの中で、最も多いのは、遺産分割に関するものです。
遺言が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、具体的な分割の内容を決めることになります。
ただ、この遺産分割協議がうまくまとまるかどうかは、やってみないと分かりません。もともと仲が良くなかった場合のみならず、いままで仲の良かった親族が相続をきっかけに、骨肉の争いをくりひろげると言った話もあります。
こういった相続トラブルを未然に防止するという趣旨から、検討したい手続きが遺言です。
また、自分の財産の処分に関して自分の意思を反映させたいときにも、有効な手段です。
こんなときは遺言の検討を
- 内縁関係にある人生の伴侶に財産をゆずりたい
- 先祖代々の家業や土地など分割されては困る財産が存在する場合
- 障害のある子供がおり、自分の死後も安心して生活できるように、後見人を決めたい
- 天涯孤独で相続人がいないので、死後は財産を社会のために役立てたい
- 相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる
- 生前よく面倒をみてくれた息子に多く財産を残したい
- 命の恩人に自分の財産を譲りたい
遺言活用のメリット
遺言を活用すると以下のようなメリットがあります。
- (1)相続の手続きをスムーズに進めることができる。
- 法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として、亡くなった方の相続人全員が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で相続人全員の足並みを揃えることは難しい場合もあります。
遺産分割協議は、多数決ではなく全員一致が必要です。一人賛成しないだけで、手続が進まなくなるケースは多くなっています。
これに対し遺言を残すことにより、上記のような全員一致の手続きが不要になり、相続手続きの滞り、遺産相続争いを防ぐことができます。
- (2)自分の希望どおりに財産を分け与えることができる
- 自分の希望通りに遺産を分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、自分の意思を行う必要があります。これがしっかりとできていれば、基本的には自分の希望通りに財産を相続させることができます。また、相続人以外に財産を分けたい場合も遺言を活用することにより可能になります。
- (3)残された家族にもメッセージや希望を伝える・託すことができる。
- 遺言は、ただ自分の財産を分け与えるためだけでなく、自分の希望を残された人に託す手段としても活用することもできます。例えば、「ペットの面倒を見てほしい」といった希望も遺言書に記載することができます。遺言を残すことにより、自分の希望を残された人たちに伝え、実行してもらうことができます。
遺言でできること
遺言を活用することにより、具体的には以下のようなことが可能になります。
- 法定相続分と異なる遺産分割の割合を決められる
- 遺産分割の方法を決められる
- 相続人以外に財産を贈与することができる
- 特定の相続人を廃除できる
- 子供の認知
など、様々です。
遺言の種類
一口に遺言といっても、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があり、それぞれ特徴があります。
また、遺言は作成のルールが厳格に定められており、ルールを守らず作られた遺言書は、せっかく作成しても無効となってしまい、亡くなった方の意思が実現されないことになります。
遺言の種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
(当センターでは、上記の遺言の中でも法的に強い効力を持つ、公正証書遺言の作成をお勧めしております。)
遺言書作成のお手伝いを致します。
遺言書を残す場合は、自分の希望をきちんと盛りこむとともに、法的に適切な内容及び作成のルールで作成・書面化し、保管しておく必要があります。
相続手続き相談センター 福岡では、相続手続きのみならず、遺言の作成についてのお手伝いも専門的に行っております。
専門家を活用し、確実に遺言を作成し保管したいとお考えの方、一度相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
相続手続き相談センター 福岡
運営:行政書士法人 A.Iファースト
〒811-0213 福岡市東区和白丘1丁目22番21号
電話/FAX : 092-605-1028
相続紛争を防ぐためには |